交通事故に遭ったら
2021年09月21日
交通事故のケガは年間70万件負傷者は83万人いると言われております。
あわなければいいことでありますが、もし交通事故に遭遇し加害者になった場合、どのような対応をしなければいけないかを知っておくことが特に重要になります。
ここでは、交通事故にあってしまったら何をどうすればいいのかを説明していきます。
1.交通事故の発生
まずは、お互いにケガがないか確認しましょう。状況によっては、要救護者を安全な場所に移す必要があります。
次に、事故現場から離れず110番しましょう。事実を正確に伝えることが大切です。また、その場で示談交渉の話し合いはしないようにしてください。その場で示談交渉してしまうと適切な補償が受けられなくなり後日、体に痛みが出たら全て自分で費用を支払うことになっていますのでご注意ください。
保険に加入している場合は、必ず被害者・加害者ともに保険会社への連絡を忘れずに行ってください。
その際、相手方の氏名、住所、電話番号はもちろん、任意保険に入っているか、入っていないかを確認を行ってください。任意保険に入っていた場合は、保険会社名、担当者名などの詳しい情報をメモしておきましょう。
2.病院での診察
事故にあったら必ず病院(整形外科・外科・総合病院など)の診断を受けてください。
特に大事になるのは、当日交通事故にあってしまい体の状態がたいしたことがなくても、後日後遺症が出てくる可能性があります。必ず受診しておきましょう。
3.診断書の発行
診断書を発行してもらい、警察に届け出ます。
物損事故から人身事故の取り扱いになり、当院における自賠責保険での治療費補助を受けていただく事が可能です。ただ、ここ最近は物損事故の扱いで治療費の補助を受けてることができることもあります。保険会社の方と良く相談してください。
4.通院していただく
加害者側の保険会社の担当者様に当院に通院したいこと、又は通院したことを伝えてください。
よく、病院以外では交通事故の治療が受けられないと思い込まれているケースが多くありますが、そのようなことはありません。病院との併用通院、転院は可能です。
ここで大事になるのは、交通事故にあわれた患者様が治療を選択する権利があるということです。
すずき整骨院は厚生労働省に認可の施術院であります。また、交通事故の施術に特化した「むち打ち施術プログラム」がありますので安心して施術を受けていただく事が可能です。
交通事故でお困りの方、いつでも当院にご相談ください!!
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